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時間外の受診について

診療時間外に受診される場合(時間外選定療養費)

当院はこれまで広島県東部の中核病院として、地域住民の方々の救急医療を充実させるよう日々努力して参りました。しかしながら、時間外診療においては比較的緊急性の低い患者さんによる受診の増加により、医師の負担が大きくなり、入院治療が必要な救急患者や重症患者の診療に支障をきたす状況になりつつあります。これにより、緊急性の低い患者さんには受診をなるべく控えていただくために、当院では保険診療分とは別に以下のとおり時間外選定療養費(平成18年3月6日厚生労働省告示第107号)を徴収させていただくことになりました。受診者の皆様には、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

  • 自己負担金 7,700円(税込)
  • 対象の時間 土・日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)の終日
  • 平日の17:15〜翌8:30

※ただし以下の場合については徴収の対象となりません。

  • ・入院を必要とした方
  • ・他院からの救急外来受診のための紹介状を持参された方
  • ・当院通院中で、医師より症状悪化の場合救急外来を受診するよう指示がある方
  • ・当院の医師より、あらかじめ救急外来受診を指示された方
  • ・緊急的な処置や手術が必要な方
  • ・労働災害、交通事故の方
  • ※救急車で来院の場合でも、上記要件に該当しないと判断された場合は徴収の対象となります。